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お知らせ

◆同じ企業内での待遇差◆

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パートや契約社員として働いていて、正社員との待遇差について疑問がある方はいらっしゃいますか?

昨年4月1日に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」が今月1日から中小企業にも適用されました。

これは正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の不合理な待遇差をなくすことを目的に、下記の3つが改正されました。

●不合理な待遇差の禁止

同じ企業内の正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者で待遇(基本給、賞与、手当、福利厚生、教育訓練等)に不合理な差を設けることが禁止されます。

●待遇に関する説明義務の強化

待遇差の内容や理由について事業主に説明を求めることができます。

事業主は労働者から説明を求められた場合には、説明をしなければなりません。

●不合理な待遇差に関するトラブル解決のため行政による紛争解決支援制度の利用が可能

企業との間で不合理な待遇差等に関するトラブルが発生した場合には、都道府県労働局に申し出ることで無料・非公開の紛争解決手続きをしてもらうことができます。

もしも勤務先の待遇差について気になっても「非正規だから仕方がない」と思っていた方は、一度確認してみてはいかがでしょうか。

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