◆医療費控除制度について◆
いよいよ今週2/16から始まった確定申告ですが、
今日お伝えするのは「医療費控除制度」です!
思った以上にかかることの多い医療費ですが、一定の額を超えていれば確定申告の際に還付金を受け取ることができます。
〔医療費控除とは〕
医療費を支払った場合の一定金額の所得控除のことです。
会社勤めの方は、給与所得者として年末調整を行いますが、医療費の支払いのことまでは会社に報告しないですよね。
そこで、各個人が確定申告で還付申請を行います。
控除額は実際に支払った医療費のうち10万円を超えた金額となります。
総所得金額が200万円を超える人は、例えば医療費が18万円かかったとしたらそこから10万円差し引いた8万円がなります。
医療費控除には当てはまるもの・当てはまらないものがあり、それぞれ確認が必要ですが特にこの一年大変だったコロナ関連についてみてみましょう
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★コロナで使ったいろいろは医療費になる?
・マスク、アルコール消毒液、フェイスシールドなど、
この一年はコロナに関する出費も多かったですね。
しかし、これらはあくまでもコロナに罹ることを予防するためのもので、医療費にはなりません。
★PCR検査を受けた
・疑いがあり,自ら検査した→医療費になりません。
・陽性といわれ、医者から検査された→医療費となります。
医療費控除を申告すると、所得控除を適用することができます。
所得控除を受けると控除分だけ所得が少なくなり、所得税の納税額が少なくなると住民税も併せて少なくなります。医療費控除を正しく申告することで、納税額を見直すことができるので、家計の見直しのよいタイミングになるかもしれません。
還付の申告は、マイナンバーカードがあればスマホでもできます。
マイナンバーカードについては、先週の記事でもお伝えしていますのでチェックしてみてください♪