◆社会保険の適応が拡大されます◆
◆社会保険の適応が拡大されます◆
パートタイムやアルバイトとして働いている方は一定の条件を満たせば厚生年金保険や健康保険などの社会保険の加入対象となることをご存じですか?
現在、社会保険の加入適応については個人事務所の場合は従業員数と業種によって変わるため、5人未満の場合や法定16業種に該当しない場合には加入義務は生じません。(法定16業種に含まれない業種とは飲食業や旅館、理美容業など)加入義務はないが任意加入でき、従業員の2分の1以上の同意を得ている・事業主が申請して厚生労働大臣(日本年金機構)の認可を受けている場合となります。
法人の場合は1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上である場合は加入対象となり加入が義務化されています。
また、平成28年10月より従業員501人以上の企業を対象に
・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2か月を超える雇用見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
・学生ではない
という要件を満たしている場合は加入対象となります。令和4年10月1日から従業員数501人以上から101人以上へ条件が変更となり拡大されます。
社会保険に加入すると短時間で働く方の社会保険の適用範囲がさらに広がり将来の年金が増えたり・医療保険の給付が充実したりするなど、より手厚い保障を受けることができます。また、日本に住む20歳以上の方は公的年金制度(国民年金・厚生年金保険)や医療保険制度(健康保険など)に加入することになっています。
●社会保険に加入するメリット●
・将来もらえる年金が増える
・障害がある状態になった場合など、より多くの年金が支給される
・医療保険(健康保険)の給付の充実
・会社が保険料の半分を負担する など
最後に、雇用主のみなさまに対しては有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップに取り組む事業主を支援する「キャリアアップ助成金」があります。就業調整を防ぎ、社会保険の適用拡大を円滑に進める観点からパートタイムやアルバイトの方の賃金の引上げなど、本人の希望を踏まえて働く時間を延ばすことを通じ人材確保を図る意欲的な事業主に対してキャリアアップ助成金による支援を実施しています。
【キャリアアップ助成金を活用した支援の内容】
1. 賃金引上げ等を行う事業主への支援
・賃金規定等改定コース
・賃金規定等共通化コース
2. 労働時間延長を行う事業主への支援
・短時間労働者労働時間延長コース など
このような制度を利用し労働者・雇用主どちらにとっても、より良い環境・条件で働けるようにしたいですね。
政府広報オンラインに社会保険の適応拡大についての情報が記載されています。ぜひご確認ください。