◆「送りつけ商法」への対策◆
昨日7月6日から「送りつけ商法」による被害を防ぐための新しい制度が始まりました。
これは、身に覚えのない商品が一方的に送りつけられた場合に、消費者に代金を支払う義務はなく、勝手に商品を開封・処分しても良いというものです。
これまでは、届いた商品は14日間そのままの状態で置いておく必要があり、また消費者が勝手に開封・処分した場合に代金を請求されるケースがありました。
送られてくる商品は様々ですが、昨年度は新型コロナウイルスに便乗したマスクの送りつけが相次ぎ、消費生活センターへの相談件数が急増したそうです。
今後、もしも身に覚えのない商品が届いた場合には、送り主へは連絡せず、代金の支払いを求められても応じないようにすることが重要です。
万が一誤って代金を支払ってしまった場合や困ったときには、すぐに消費者ホットライン(☎188)へ相談しましょう。
ただし、7月5日以前に身に覚えのない商品が届いていた場合には、14日間開封・処分せずに保管しなければならないため注意が必要です。