◆住民税の減免◆
5月〜6月にかけては何かと税金についての通知が来ますよね。
コロナ禍が続いてます。
色々な制度を活用していきましょう!!
住民税は昨年1年間の所得を元に、その年の6月から翌年5月の間で徴収されます。
会社員は「特別徴収」といって、12分割で毎月給与から天引きされています。
しかし無職や自営業者になれば「普通徴収」といって、6月に届く納付書で納めることになります。
住民税は忘れたころに支払い時期がやってくるので、お金をちゃんと確保しておかないと慌てることになってしまいます…
これらの減免制度は自治体によって異なり、減免制度自体がない自治体もあるので、各市町村役場の市民税課・課税課の窓口で問い合わせてみましょう。